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「阿京騰百」商標45件すべての登録不許可が決定

発表時期:2021-05-12 回目閲覧

「阿京騰百」商標45件すべての登録不許可が決定


2020年8月25日、國家知識産権局は第30850852、30846909、30841883、30860940、30860611、30846312號「阿京騰百」商標不登録決定書を発行しました。同決定書の內容によると、梅州科技実業有限會社が出願した45件の「阿京騰百」商標は、すべて登録不許可となりました。

筆者は、本事件に関する內容を解読するために、京東、テンセント、百度、アリババの代理人とすぐに連絡をとりました。以下はその解読の全文です。


第一部:事件の概要

2019年、「阿京騰百」の商標が報じられ、急速に話題を呼びました。この商標は一見問題なさそうで、先願の近似商標もなく、ただ、アリババ(阿里巴巴)、JingDong(京東)、テンセント(騰訊)、Baidu(百度)の頭文字を切り貼りして併せた商標です。登録できないはずないですよね?そこで梅州にある企業は2018年05月11日に商標局に「阿京騰百」商標を45種類すべての區分で提出しました。

 

調べたところ、この45件の「阿京騰百」商標のうち、最初の初歩査定公告日は2018年11月20日で、 第2回初歩査定公告日は2018年11月27日でした。

 


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(來源“中國商標網”)


商標の初歩査定公告期間は3ヶ月なので、それを踏まえると、2019年2月20日に、最初の「阿京騰百」商標の初歩査定公告期間が満了し、2月27日に2回目の初歩査定公告期間も満了することになります。

 

「阿京騰百」の商標が登録され、市場で使用されると、アリババ、京東、テンセント、百度の4社のブランドイメージに大きく影響します。

 

「阿京騰百」の商標をモニタリングした後、テンセント、、京東、Baidu、アリババの大手4社はすぐに行動し、「英雄連盟」を共同で結成し、共同で北京品源知識産権代理有限公司に45件の「阿京騰百」商標に対する商標局への異議申し立てを依頼しました。


依頼を受けた後、品源では「阿京騰百」商標異議事件の専門チームを結成し、事件の爭點について論証?分析を行い、2019年2月18日に商標局に対して45件の商標異議申し立てを提出しました。


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(來源“中國商標網”)


 第二部分:「阿京騰百」商標の冒認が、どの程度の影響を與えるのか


商標登録の専門的な観點から分析すると、「阿京騰百」の商標は審査を経て初審公告に入りましたが、だからといってこの商標に何の問題もないことを意味するものではありません。 アリババ、京東、テンセント、Baiduは世界的に有名な企業であり、極めて高い知名度と影響力を持っていることはよく知られています。「阿京騰百」商標は現在のインターネット社會環境下で、明らかに有名ブランドを不正利用したフリーライドの意図があり、「商標法」第10條第1項第(八)項で指すその他の悪影響を生じやすいです。

「最高人民法院の商標の権利付與?権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する規定」第五條では: 商標標章或いはその構成要素が我が國の社會公共利益と公共秩序に消極 的?マイナスの影響を與える恐れがある場合、人民法院はそれを商標法第十條第一項 第(八)號に規定する「その他の悪影響」に該當すると認定することができる、と規定されています。

 

この事件で、國家知識産権局は、異議申立人(アリババ、京東、テンセント、Baidu)は中國の世界的なインターネット有名企業4社であり、「阿里(アリ)」、「京東」、「騰訊(テンセント)」、「百度」は異議申立人4名の略稱であり、異議申立人が長期にわたって使用している商標であり、高い知名度と影響力を持っていると判斷しました。被異議商標は異議申立人の略稱(商標)の頭文字を組み合わせたもので、被異議申立人は同時に45の商品役務區でに「阿京騰百」商標の登録出願を行い、合理的な使用意図があることを証明する証拠を提出していません。そのため、被異議申立人には異議申立人の市場の評判を不正に利用する故意があり、その被異議申立商標を登録出願する行為は公平な競爭の秩序を損ない、マイナスな社會的影響を與えやすいと考えられ、「商標法」第10條第1項第(八)項、第35條の規定に基づき、被異議申立商標の登録を許可しない裁定をくだしました。


現在、國家知識産権局は他人の市場の名聲を故意および不正に利用する、公平な競爭の市場秩序を損なう行為に対しては登録を認めていません。本件裁定結果は國家の知的財産権保護に対する力が高まっていることを十分に體現しています。


第三部:悪意ある「ブランドの不正利用」に直面したら、どうすればよいか

商標は商品/役務に付して公共分野に入る営業標識であり、企業の営業権を擔うほか、一定の価値の広がりと文化の伝播機能を自覚的または無意識的に負荷しています。

本件被異議申立人の被異議商標の出願は、明らかに法の隙間を抜けていて、マーケティングのためにおふざけを作り上げた故意があり、かつ、公共の関心を集める行為自體も公共秩序、営商文化、社會道徳風に悪影響を及ぼしやすいです。

 

本件を通して、國家知識産権局には社會公衆の合法的利益を維持するために、商標の悪意ある登録を取り締まるゆるぎない意思があることがわかります。 いかなる企業も、明確なブランド意識を確立し、商標保護を重視すべきで、ブランドや便乗に走る悪意ある行為に対しては、速やかに法的措置を講じ、権利を積極的に擁護する必要があります。


終わりに

ここ數年、市場の多くの人が道を切り開いて複數の有名な商標を接ぎ合わせて、異なる商標名を形成する行為を行っています。例えば、「京淘亜馬」、「淘拼京」、「阿里恒大」などがそうです。

知的財産権の商業価値が日々強調されるにつれて、企業は知的財産権保護意識をさらに高め、知的財産権保護活動を日常経営に取り入れ、最終的には知的財産権価値の最大化を実現しなければなりません。

同時に、「ブランドへのフリーライド」を行っている人に対しては、しっかりとブランドを作ることが正道だとアドバイスしなければなりません。

附裁決書:(點擊預覽或下載)

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6


本文網址://a6360.cn/jp/news/449.html

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